ビューローベリタスジャパン(株)システム認証事業本部(以下、BVといいます)では、BVの審査登録活動に対して申請・登録組織(以下、組織といいます)および利害関係者(以下、関係者といいます)からの、苦情・異議申し立てに以下のとおり対応いたします。
1 |
対象となる苦情、異議申し立て |
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1.1 |
苦情(complaint) |
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BV、または、BVが認証した組織に対する、文書化された苦情申し立て |
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1.2 |
異議申し立て(appeal) |
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1.2.1 |
苦情の妥当性に関するBVの決定に対する不服の申し立て |
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1.2.2 |
BVによる認証の決定に対する不服の申し立て |
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2 |
苦情、異議申し立ての表明の方法 |
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申し立ては、その事由の発生を知りえた日から30日以内に書面にて、以下必要内容を記載の上、下記までお送り願います。 |
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2.1 |
記載事項 |
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2.1.1 |
表明者のご氏名と連絡先 |
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2.1.2 |
対象組織、発生時期、申し立て内容 |
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2.2 |
送付先 |
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2.2.1 |
書簡/FAX |
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〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8階
ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 営業部
TEL:045-651-4785 FAX:045-641-4330 |
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2.2.2 |
電子メール |
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当ホームページ「お問い合わせ」より、上記2.1記載事項をご記入の上、お送り下さい。 |
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3 |
苦情、異議申し立ての表明の取り扱い |
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3.1 |
苦情の場合 |
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・BVは、所定の手順に従う申し立てであり、内容に正当性があると判断された場合、正式に受理いたします。 |
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・BVは、申し立ての内容調査を実施し、必要に応じて内容に応じた処置を執り、誠意を持って回答いたします。 |
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・また、上記内容に対する不服のある場合は、新事実など客観的な追加情報を持って受理を行います。 |
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・申し立て者がBVの回答に同意する場合、または、BVからの回答後30日以内に、申し立て者から不服の申し立てがなされない場合は、対応の完了といたします。 |
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3.2 |
異議申し立ての場合 |
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・BVは、申し立ての正式受理の後、申し立て内容の調査、検討を実施し、BVの公平性委員会に報告し、その公平性のレビューを受けます。公平性委員会は、認証の公平性を監視することを目的にし、複数の委員で構成されます。 |
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・但し、申し立て内容が法的に係争中あるいは調停中の場合、または、再審議を妥当とする新事実等の申し立てがあった場合は、申し立ての取り扱いを一時中断致します。 |
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・また、異議申し立ての受理がされた場合、審議結論が出されるまでの取り扱いは、受理された時点で、決定留保、審査進行中断など回答いたします。 |
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・公平性委員会の決定は最終ですが、公平性委員会の決定に申し立て者が不服の場合には、申し立て者は認定機関に異議を申し立てることができます。
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・製品認証に関しては、当該認証制度の当局である下記になります。
- 産業標準化法に基づくJIS認証:
経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課
TEL:048-600-0289 |
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以上 |